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IFRSの強制適用はやらなくても良いでしょ − 時代は国際会計基準 (IFRS)らしい (その30)

 
今日は午後から休みをもらって、三井情報株式会社の主催した「IFRS研究フォーラム」に参加してきました。
 
IFRS関連の無料のセミナーというと、ITベンダーかコンサルによる、全般的な半日セミナーが多い中、今回のIFRS研究フォーラムは、今日が初回の「IFRS1号 初度適用」に始まり、テーマ毎にあと3回開催されます。(と言いつつ、初度適用の復習を全くしてこなかった私。次回は収益認識とリースです。準備します)
 
そのうち日本でも強制適用という風に言われていますが、今日ぼんやりと考えていたのは、「必ずしも日本としてIFRSを強制適用する必要はないのではないか。2015年というターゲットがあるのであれば、そこまでコンバージェンスで導入できたところで打ち止めにすればよいのではないか」ということでした。
 
IFRSというと、「欧州 IFRS vs 米国 US GAAP」という対立で語られることが多いので、私の頭の中でも 「IFRS = 欧州」という図式が出来上がっていたのですが、冷静に考えてみると、IFRSの基準が出されても、EUで承認されなければ欧州での会計基準にはならず、2009/12/31には、IFRSは出ているが承認が終わっていないものもありました。また金融商品などは、EUが一部のみ採用(カーブアウト)しているものもあるらしいです。
こうなると、欧州の会計基準IFRSと同じものではないということになります。
 
そうであるならば、日本についても100% IFRSを採用するのではなく、時間の制約、国内市場の制約で出来る範囲でやればよいのではないでしょうか。
 
金融庁によれば「年度の連結財務諸表、または第一四半期の四半期連結財務諸表から指定国際会計基準を適用することができる」ということですが、ここで「指定国際会計基準」とは、「国際会計基準審議会が公表した国際会計基準のうち、公正妥当名会計基準として認められることが見込まれるものを金融庁長官が「指定国際会計基準」として定め、官報で公示する」ということらしいです。
 
すなわち、IFRSの他に、欧州の会計基準、日本の会計基準などがあるわけです。
 
欧州の2005年問題とそれ以降の作業の中で、J GAAPIFRSと概ね equivalentであるとされ、今後はさらにコンバージェンスが進むわけですから、日本企業の欧州上場に障害はなくなります。
 
シンガポールにしろ、香港にしろ、現地基準が IFRS Equivalent であると言っているだけで、IFRSであるとは言っていません。(シンガポールは完全IFRS準拠にするという計画だったような)
 
であるならば、日本も適当なところで止めて、「J GAAPIFRS Equivalentである」と宣言すれば足りるのではないでしょうか。
 
日本の会計基準が無くなってIFRSになるわけではありません。IFRSに近い日本の会計基準が出来るのです。